2017-05-16 第193回国会 衆議院 環境委員会 第17号
建設汚泥の再生利用に関するガイドラインを作成後、国土交通省では、建設汚泥の現場内利用、工事間利用を促進するため、これらの先進的な利用事例を取りまとめた事例集を作成し、都道府県や市町村に情報提供する等の取り組みを行ってきたところでございます。
建設汚泥の再生利用に関するガイドラインを作成後、国土交通省では、建設汚泥の現場内利用、工事間利用を促進するため、これらの先進的な利用事例を取りまとめた事例集を作成し、都道府県や市町村に情報提供する等の取り組みを行ってきたところでございます。
○辰巳孝太郎君 何度も繰り返しますけれども、場外搬出されて、なおかつ工事間利用できないものがやっぱり出てくるわけですよね。そこで、やっぱりそれに対する規制やルールがないというのが問題であって、これ全部地方の条例でというのはあんまりだというのが大阪からも声が出ていると。そういう声に真摯に耳を傾けるべきやというふうに、私は、国としての責任としてこの問題に取り組むべきだというふうに思います。
○丸山政府参考人 先ほども申し上げましたが、行動計画では、「将来的には建設工事に必要となる土砂は原則として工事間利用でまかなう」ということを目標に掲げているということを申し上げました。これは、裏を返しますと、自然環境に影響を及ぼしております山砂の採取を行わないということを意味しておるわけでございます。
○丸山政府参考人 ぎりぎりした議論をいたしますと、建設工事に必要となる土砂は原則として工事間利用で賄う、原則として山砂の採取は行わないということでございますので、どうしても水道管について山砂を使わなきゃいけないということになれば、そこは認められるということになると思います。
○楠田分科員 もちろん、それに関してどの材料を使うかというか、それは私はもちろん自由だと思っておりますが、確認いたしますが、やはり新材の採取という形では認められない水道管工事でも、新材の採取では認められないけれども、新材の採取の形ではない、工事間利用ではないけれども、こうした新たな技術の場合だけ認められる、それとも、例外的に八〇%なりに抵触をしても全体の中でごくわずかな部分であるので、一部は抵触をしても
こういう状況でございますので、当省としては、建設発生土の利用促進に関しまして、工事間利用の促進のための建設発生土情報交換システム、これを活用していただく。また、建設残土対策促進といたしまして、建設発生土のストックヤード等、こういった施設、これの整備に対する融資、またさらに建設発生土の有効活用に向けた新工法の導入、こういったことに努めているところでございます。
工事間利用、ほかの工事に利用、再利用されたものが約三百万立方メートルでございます。この二つを合わせまして、再利用された合計は約三百七十万立方メートルとなっております。また、再利用されないものにつきましては新海面処分場等への埋立て等によりまして処分をされております。
○岩佐恵美君 大臣、工事間利用だけで残土の富士山はなくならないんですね。やっぱりきちんと規制していく、そういう対策をとらないとだめなんですね。だから、東京都は、谷間だとかそういうところに勝手に埋められないようにしよう、富士山ができないようにしようということで条例をつくらざるを得ないんですけれども、これは国としてもきちっと対応していっていただく必要があるんじゃないでしょうか。
このため、公共工事発注者間の調整による工事間利用が推進することによりまして、リサイクルの推進を図ることとしているところでございます。